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当サイトで販売されている商品は、フランス首都圏(コルシカ島を含む)およびフランスの海外departementsおよび領土(DROM-COM)以外に居住するお客様を対象としています。より具体的には、フランキング商品はコレクターズスタンプ商品として販売されています。
当サイトで販売されているフランキング商品がフランス首都圏(コルシカ島を含む)から使用される場合、La Posteの郵便および小包サービスに適用される現行の販売条件が適用されることを、ここにお客様にお知らせします。
ご参考までに、以下はLa Posteの郵便・小包サービスに適用される販売条件の条項の一部です。
本条件の完全版はwww.laposte.fr/conditions-generales-de-vente .
本販売条件は、特定の商品またはサービスに適用される特定の販売条件、またはLa Posteと顧客の間に適用される特定の契約に従い、La Posteが宛名付き郵便物の処理および配布に関連して提供するすべての商品およびサービスに適用されます。
(...)
本販売規約は、個人または法人を問わず、顧客が投函する国内および国際郵便物に適用されます。
顧客が郵便物をLa Posteに託すという事実は、本販売規約に無条件で同意することを意味します。
(....)
一般事項
La Posteは、フランスの郵便・電子通信規約(Code des postes et des communications électroniques)に規定された条件の下、および万国郵便連合の有効な規定に従って責任を負うことがあります。
ラ・ポストは、時間について契約上の約束をした場合、遅延について責任を負う場合があります。
ラ・ポストの責任は、梱包および郵便物の内容に関するものを含め、本販売条件を遵守しなかった場合には求められない場合があります。
いかなる場合においても、ラ・ポストは、損害が以下の原因によって生じた場合、責任を負いません:
§ 顧客もしくは第三者の行為、過失もしくは過失、または本販売条件から生じる義務の不履行
§ 洪水、火災、公的機関による徴発などの不可抗力の出来事
§ ラ・ポストの制御を超える原因。
ラ・ポストは、利益の損失、契約の損失、機会の損失、風評被害などの間接的または無形の損害について責任を負いません。
ラ・ポストは、L.7条およびL.8条に定める条件の下で、委託された郵便物の紛失または損害について責任を負うことがあります。およびL.8
ラ・ポストは、フランス郵便・電子通信法典のL.7条およびL.8条に規定された条件下で、委託された郵便物の紛失または損害に対して責任を負うことがある。郵便事業者に適用される責任体制に従い、賠償額は以下の範囲内に設定されています。
§ 契約上の時間約束で発送されたすべての郵便物について、遅延の場合の賠償額は、差出人が支払った郵便料金の額を超えないものとします。
§ 紛失または損害の場合、La Posteは、請求があり、投函日および郵便料金の額を証明する書類を提出した上で、それを超えない賠償額を支払います:
- 郵便小包を除く通常の郵便物については、差出人が支払った郵便料金の2倍、または、より有利な場合は1キログラムあたり23ユーロ(郵便料金を含む)、
- 郵便小包を除く追跡付き郵便物については、差出人が支払った郵便料金の3倍、または、より有利な場合は1キログラムあたり23ユーロ(郵便料金を含む);
- 郵便小包を除く、預け入れと配達を証明する手続きが必要な郵便物については16ユーロ、
- 郵便小包については1キログラムあたり23ユーロ(送料を含む)
発送された郵便物は、投函日から40日以内に受取人に配達されなかった場合、紛失したものとみなされる。
国際郵便物に対するラ・ポストの責任は、輸出入を問わず、万国郵便連合の現行の規定に準拠します。
これらの規定に基づき、La Posteは、通常の郵便物の紛失、損害、盗難、遅延の場合、すべての責任を免除される。
賠償請求の制限期間は以下の通りです:
§ フランス国内、フランス国外départements内およびdépartements間、ならびにフランス国内とフランス国外départements間で交換された郵便物について、La Posteが郵便物の発送責任を認めた日の翌日から1年間;
§ 国際郵便物およびフランス国外共同体(COM)で配達される郵便物の責任をラ・ポストが引き受けた日の翌日から6ヶ月間。
(...)
苦情は、フランス首都圏、フランス国外départements内およびdépartements間、ならびにフランス首都圏とフランス国外départements間で交換された郵便物について、発送のために郵便物が引き取られた日の翌日から1年以内、国際発送およびフランス国外共同体(COM)宛ての発送については6ヶ月以内に受理される。
補償は、申立人が、任意の手段で、郵便料金の額と同様に、預託の日付の証拠を提出することを前提とする(例えば、郵便局への品物の預託の証明によって)。
紛失が実際に発生したことを確認するため、裏付けとなる証拠(メモ、請求書など)の提出を求める場合があります。
苦情の提出により、苦情の日付の証拠となる受領通知が発行されます。
La Posteは苦情に対応することを約束します:
§ フランス国内の発送物については21日以内;
§ フランスの海外departementsから発送された郵便物、および特定のヨーロッパ諸国[1]宛の郵便物については40日以内;
§ その他の地域およびフランス海外共同体(COM)宛の郵便物については90日以内。
申立人に通知した後、La Posteは必要と判断した場合、詳細な調査を行うことができる。その場合、前述の処理期間は一時停止される。
苦情処理手続きの実施は、第5.3条に規定された期限を一時停止しない
最初の不服申立の後、再調査を希望する不服申立人は、不服申立をすることができる:SERVICE CONSOMMATEURS 99999 LA POSTE
電子メールまたは郵便で送られた異議申し立ては、最初の苦情に対する返答に記載されたファイル参照を引用する必要があります。
この不服申し立ては、La Posteが設置した不服申し立て機関によって処理されます。
内部不服申し立て機関への照会は、Groupe La Posteのオンブズマンに照会するための前提条件です。
内部不服申し立て手続きの実施は、第5.3条に定められた期限を停止するものではありません。
本販売条件は、国際貨物に関する、万国郵便条約を含む万国郵便連合の行為(大会によって採択された最新版で、条約に規定された発効日)、および条約を適用して採択された文書の適用を妨げることなく、フランスの法律に準拠します。
(...)
[1]関係国は、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、ドイツ、イギリス、ギリシャ、アイスランド、イタリア、ルクセンブルク、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイスである
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ここで私たちに会いましょう