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    複製権

    法的規定

    1992年7月1日の法律第92 597号によって導入された知的財産法典(CPI)に規定された知的財産法に従い、芸術家、デザイナー、彫刻家は、郵便切手に複製された作品、または郵便切手発行のために特別に作成された作品の著作権を有する。

    切手は芸術作品と同様に扱われる。

    CPI第L 111-1条の規定に基づき、著作者はその創作という唯一の事実によって、万人に対して執行可能な排他的財産権を享受する。

    著作者は終身にわたり経済的権利(複製権および表示権)を享受する。

    さらに、CPI第L 121.1条に基づき、著作者(製図家、グラフィック・アーティスト、彫刻家など)は、永続的、不可侵かつ不可侵の著作者人格権を有する。この権利は著作者の相続人に譲渡することができる。

    罰則

    新刑法第443条ほかは、受託価値としての郵便切手の偽造を規定している。

    第443条の2:「5年の禁固刑と75.000ユーロの罰金に処する。郵便切手またはその他の郵便受託価値の偽造または改ざん、および財務行政によって発行された切手、これらの偽造または改ざんされた切手または価値の販売、輸送、配布または使用は、罰金75.000ユーロで罰せられる」

    第443条の2:「5年の禁固刑と罰金75.000ユーロで罰せられる。

    認可

    郵便切手は、ラ・ポストおよび切手を作成した芸術家(デザイナー、彫刻家、写真家など)の事前の許可なく複製することはできません。依頼先は以下の通りです:

    Philaposte / Service Offres et produits

    111 Boulevard de Brune,

    75618, Paris Cedex 14

    または

    reproduction-timbre.philaposte@laposte.fr

    著作者人格権の尊重

    切手はいかなる形でも改変してはなりません。

    切手は、切り捨てたり、修正したり、別のビジュアルやテキストで隠したりしてはなりません。

    色は絶対に尊重されなければなりません。

    切手に表示されている、切手を作成した芸術家、デザイナー、彫刻家の名前は読み取れなければなりません。

    郵便切手の複製条件

    各郵便切手は、セレーション、サービス表記(La Poste、フランス共和国、額面、切手タイトル)を含め、完全に複製されなければならない。

    切手は、La Posteの公式キャンセルを除き、オーバープリントしてはならない。

    郵便切手のミシン目は複製しなければならないが、いかなる場合にも複製媒体上で実際に作ってはならない。

    モノクロ:モノクロの出版物では黒色のみが許される。

    フォーマット:元のフォーマットと比較して、最低でもプラスマイナス25%増減しなければなりません。

    必須記載事項

    切手の複製物の横には、著者の記載がなければならない。

    「© La Poste」の文言は、切手の複製物の横に表示されなければならず、その後に切手が発行された年が続く。

    必須事項(写真エージェンシー、権利者。

    「Rights reserved」という記載は、使用料の支払いを免除するものではありませんが、権利者からの異議申し立てがあった場合に、あなたの誠意を証明することができます。

    正当な理由

    証拠として、出版物のコピーをMusée de La Posteに送付し、希望があれば、郵便切手を作成したアーティストにも送付しなければなりません。

    ラ・ポスト美術館

    Direction du Patrimoine du Musée

    34 boulevard de Vaugirard

    75731 PARIS CEDEX 15

    法的規定

    知的所有権法に従い、その規定は知的所有権法典(CPI)に定められています、1992年7月1日の法律第92 597号によって導入された知的財産法に従い、芸術家、デザイナー、彫刻家は、郵便切手に複製された作品、または郵便切手発行のために特別に作成された作品の著作権を有する。

    切手は芸術作品と同様に扱われる。

    CPI第L 111-1条の規定に基づき、著作者はその創作という唯一の事実によって、万人に対して執行可能な排他的財産権を享受する。

    著作者は終身にわたり経済的権利(複製権と表示権)を享受する。

    さらに、CPI第L 121.1条に基づき、著作者(製図家、グラフィック・アーティスト、彫刻家など)は、永続的、不可侵かつ不可侵の著作者人格権を有する。この権利は著作者の相続人に譲渡することができる。

    罰則

    新刑法第443条ほかは、受託価値としての郵便切手の偽造を規定している。

    第443条の2:「5年の禁固刑と75.第443条の2:「郵便切手またはその他の郵便受託価値の偽造または変造、および財務行政によって発行された切手、これらの偽造または変造された切手または価値の販売、輸送、流通または使用に対して、5年の禁固刑と75.000の罰金を科す。

    ここで私たちに会いましょう

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